雇用支援制度導入奨励金
1.どんな事業主が利用できるのか
事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行するまでの間に、その者の就労を容易にするため、一定の雇用環境の改善等を行った場合に活用できます。
2.申請は?
●支給申請は、次の書類を揃えて、事業主を管轄するハローワークに提出してください。
・雇用支援制度導入奨励金支給申請書
・雇用環境の改善措置等の実施を証明する書類等
・トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書(写)
・対象者の出勤簿(写)及び賃金台帳(写)
●常用雇用移行後の最初の賃金支払日から2ヶ月以内に申請してください
3.支給金額は?
支給金額は、一事業主一回当たり30万円です。
4.注意事項
平成21年3月31日までにトライアル雇用を開始した方が対象です。この期間を過ぎてトライアル雇用を開始した方は利用することができません。


