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中小企業雇用安定化奨励金が改正されました!

 

中小企業雇用安定化奨励金に、新たな奨励金が加わりました。

 

1.共通処遇制度奨励金

 

フルタイムの有期契約労働者について、正社員と共通の処遇制度を新たに導入し、当該制度の適用を受けた対象労働者が1人以上発生した事業主に対し、50万円を支給

 

2.共通教育訓練制度奨励金

 

フルタイム有期契約労働者について、正社員と共通内容の教育訓練制度を新たに導入し、当該教育訓練を受けた対象労働者がフルタイム有期契約労働者の一定割合を超えた事業主に対し、35万円を支給

 

<ここがポイント>

今までは、正社員にしないともらえませんでしたが、今後は有期契約労働者のままでも、奨励金がもらえるようになりました。

 

 

中小企業雇用安定化奨励金

 

1.どんな会社が利用できるの?

 中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの有期雇用の従業員を、新たに正社員として転換する制度を設けて、実際に正社員に転換させた場合に支給されます。

 

2.どんな内容の助成金?

 転換制度を導入し実際に転換させたとき並びにこの転換制度の運用を促進したときに支給されます。

 

 

3.支給額

 転換制度を導入し実際に転換させたとき並びにこの転換制度の運用を促進したときに

10万円〜35万円が支給されます!

 

4.注意点

<注意1>

転換制度は、労働協約又は就業規則で定めなければなりません。

ただし、平成20年4月1日以降に新たに定められたものでなければ、この助成金の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

<注意2>

対象の有期契約労働者は転換前、有期契約労働者として6ヶ月以上雇用されていなければなりません。

また、人材派遣会社から派遣された社員は、この有期契約労働者とはなりません!あくまで、直接雇用した有期契約労働者のみが対象となります。

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