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中小企業基盤人材確保助成金が改正されました

平成22年4月1日より、中小企業基盤人材確保助成金の内容が改正されています。

 

改正点

新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金

・一般労働者への助成が廃止されました。

・雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)への拡充措置が廃止されました。

 

生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金

・一般労働者への助成が廃止されました。

・小規模事業主への拡充措置が廃止されました。

・300万円以上の設備投資要件が加わりました。

・助成額が140万円から170万円に拡充されました。

・生産性向上基盤人材が60歳以上の場合、年収要件が450万円から400万円以上に緩和されました。

 

中小企業基盤人材確保助成金

新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金

内容

創業、異業種(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた場合、基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。

 

新分野進出等基盤人材とは?

経営基盤の強化に資する従業員のことで、下記の(ア)、(イ)の両方の条件を満たす人です。

 

(ア)以下のいずれかに該当する人

1.事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことのできる専門的な知識・技術を有する人

2.部下を指導・監督する仕事に従事する係長相当職以上の人

 

(イ)雇入れ時に雇用契約書等で年収350万円以上の賃金が支払われることが予定されている人

 

 

支給金額

新分野進出等基盤人材の雇入れ → 140万円/人

 

※新分野進出等基盤人材、生産性向上基盤人材を併せて1企業あたり5人までを限度とします。

 

生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金

生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇い入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。

 

生産性向上基盤人材とは?

生産性の向上に資する従業員のことで、下記の(ア)、(イ)の両方の条件を満たす人です。

 

(ア)以下のいずれかに該当する人

1.生産性向上に係る業務の企画、立案、指導を行うことのできる高度な専門的知識・技術を有する人

2.部下を指導・監督する生産性向上に係る仕事に従事する課長相当職以上の人

 

(イ)雇入れ又は受け入れ時に雇用契約書等で年収450万円以上の賃金が支払われることが予定されている人

※60歳以上の場合は、年収400万円以上

 

 

支給金額

生産性向上基盤人材の雇入れ又は受け入れ → 170万円/人

 

※新分野進出等基盤人材、生産性向上基盤人材を併せて1企業あたり5人までを限度とします。

 

 

ご注意

・事前に都道府県知事に改善計画(基盤人材を確保するための計画)を提出し、認定を受ける必要があります。

・新分野進出等を目指す場合は、対象となる新たな事業を開始した日から初回の支給申請日までに、創業や異業種進出のための施設や設備に250万円以上の支出をしていなければなりません。

・基盤人材となる人の年収には、賞与や特別手当など臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。