受給資格者創業支援助成金が改正されました!
平成22年4月1日に受給資格者創業支援助成金が改正になりました。
改正点
1.受給上限額の変更
| 改正前 | 200万円 |
|---|---|
| 改正後 | 150万円 |
2.開発地域における支給額の増額や開発地域進出移転経費が廃止になりました。
3.創業後1年以内に雇用保険の被保険者を2名以上雇い入れた場合に上乗せ分50万円が助成されます。
受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。
受給できる事業主
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
1.創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。(個人である場合には、当該個人の開始した事業に係る業務に従事するものであること)
2.法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、一般被保険者を雇入れ、かつ当該者を助成金を支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること
3.法人等を設立する前に、管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出した者
上記以外にも細かな要件がありますので、ご注意ください。
受給できる金額
1.助成となる費用
助成対象となる費用は、次の(1)〜(3)までに掲げる費用(人件費を除く)及び当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた(4)〜(7)までに掲げる費用(人件費を除く)であり、かつ、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日後の日に限ります)から第1回目の支給申請時までの間に支払いが完了したものです。
(1)当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
(2)当該法人等を設立する前に、創業受給資格者自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習または相談に要した費用
(3)(1)及び(2)に掲げるものの他、当該法人等の設立に要した費用
(4)当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習または相談に要した費用
(5)創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習または相談に要した費用
(6)当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
(7)(4)〜(6)までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用
支給額 (法改正)
支給額は、1の費用の合計額の3分の1に相当する額(上限150万円)
※ただし、創業後1年以内に雇用保険の被保険者を2名以上雇い入れた場合に上乗せ分50万円が助成されます。
受給のための手続
1.法人等設立事前届の提出
法人等の設立の前日までに署名または記名押印した法人等設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、管轄労働局長に提出しなければなりません。
2.支給申請
助成金を受けようとする事業主は、支給申請書を作成し、次に掲げる期間内に、必要な書類を添付した上で法人等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
| 第1回目の支給申請 | 雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する日以後、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間 |
|---|---|
| 第2回目の支給申請 | 雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6か月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間 |
※第2回目の支給申請は、第1回目の支給申請に係る支給決定がされている必要があります。
<注意点>
・非常に失敗の多い助成金なので、一度ご相談ください。
・手続を会社設立前に始める必要があります!!


